静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2020年11月18日2 分死後事務委任契約とは子供や配偶者など自分の死後を託せる親族がいなければ、自分の死後の手続に関して、多少なりとも不安を感じるのは当然の事でしょう。 自分の葬儀、埋葬、そのほかの死後の後始末は、成年後見人や遺言執行者では対応ができません。 成年後見は、被後見人が死亡すれば契約が終了します。また遺言...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2020年11月11日2 分尊厳死宣言書を作る理由「尊厳死宣言書」とは、どんな文書なのでしょうか? 完治する見込みのない病気などで、最期の瞬間が迫っているときなどに、過度な延命治療をせず自然な死を迎えたいという思いを、家族や医療関係者に伝えるための文書です。 法的拘束力はありませんが、例えば延命治療について自分と異なる意見...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2020年10月26日2 分任意後見契約任意後見は、①判断能力が低下する前に、②自分の意思で契約し、③自分で後見人を決めます。一方、法定後見は①判断能力が低下した後で、②家庭裁判所が判断し、③家庭裁判所が後見人を決定します。 つまり法定後見と任意後見の大きな違いは、①契約の時期、②契約判断の主体、③後見人選定の主...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2020年10月13日2 分財産管理委任契約判断能力はあるが、自分で動くことが困難な状況になってしまったときには、親族や信頼できる知人に預金の引き出しや各種の支払い、または買い物などを依頼したいこともあるでしょう。 そのような場合に備えて、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、代理権を与える人を前もって選び...