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<不動産終活士>を取得しました

  • 執筆者の写真: 静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
    静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
  • 11月11日
  • 読了時間: 3分
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本年9月の試験に合格し、11月1日付で<不動産終活士>の認定を受けました。


最近「空家問題」が、マスコミ等でも頻繁に取り上げられています。

その中でもよく耳にするのが、「相続空家」ではないでしょうか。

親が住んでいた実家を相続したものの、子供達はそれぞれに家を持っており、誰も住む人がいない。

昔の三世代同居のような大家族であれば、代替わりを重ねていく中で、家の必要性は保たれていました。

しかし現代の核家族化の浸透は、居住者の単位も戸籍の単位と同様に、「夫婦+子供」になっているのが普通だと思います。

そのため親の家=実家の存在が、解決の難しい問題となってきました。

この状況に加え、若年人口の減少が、空家問題に拍車をかけます。



当事務所は別荘地にありますが、周辺には使用されていない家がありますし、今後も恐らくは増加していくことと思われます。

そのため空家問題を、自分事として感じて危機感を抱く日々を送っています。

そのような訳で、以前から空家問題に関心を持っておりました。

そしてこの度「一般社団法人不動産終活支援機構」様の講座を知り、知識の整理を兼ねて、改めて学習した次第です。



一般に空家の対策としては、「売却する」・「賃貸する」・「自分で住む」・「活用する」の4通りになります。

当事務所としては、「活用する」に注目して、例えば飲食業許可や民泊、旅館業(簡易宿所)の経営などのご提案や許可取得の場面で、お力になれると考えています。



そして活用に加えて、空家を作らないための準備が、更に重要な対策と考えています。


別荘地においては特にそうですが、家・土地を「動産」と考えると、手掛かりが見える場合があります。

ご自身の年齢や健康状態に応じて、住む場所を変えるという考え方が可能になります。

庭の大きな手入れの必要な家を売却して、メンテの手間がかからない駅近の物件に住むと言う選択肢も考えられます。

駅やスーパーが近ければ生活は容易になり、ご自身が高齢ドライバーとなる心配もなくなります。

そのためには子供を含め、将来の設計や有効活用について、話し合っておくことが重要です。


時間的余裕を持って検討すれば、売却だけでなく、賃貸や飲食店、貸別荘の経営など、様々なアイデアが浮かぶことと思われます。

また特定の子供が住んでも良いと言う事になれば、その際は遺言を残してトラブルを避ける対策も打てます。


「負動産」と思っていた財産が、前向きに考えた途端に、違って見えてくるのではないでしょうか?


当事務所の主業務である、「遺言・相続」そして「旅館業・民泊・飲食業等」は、そんな計画の実現に有効であると確信いたします。


空家問について、どうぞお気軽にご相談ください。

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