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​旅館業の申請と民泊の届出

目次
①宿泊事業の形態整理

①宿泊事業の形態整理

 

宿泊事業にはどんな種類があり、どのような分類が可能なのか?

普段馴染みのある業態であるだけに、改めて考えると多少戸惑うかもしれません。

ここではまず、規模の大小から分類をしてみたいと思います。

 

一般にイメージされるのは、規模の大きい方から順に、次のような分類になるかと思います。

 

a.ホテル

b.旅館、ペンション

c.民宿

d.民泊

 

 

次に法律面からの種別は、次のような区分になります。

 

  1. ホテル・旅館

  2. 簡易宿所

  3. 下宿

(以上「旅館業法」による)

  1. 民泊

(「住宅宿泊事業法」)

 

上の法律面からの分類の「ホテル・旅館」とある区分は、平成30年6月15日施行の改正旅館業法で設けられた区分で、それ以前は「ホテル」と「旅館」に分かれていたものが併合されました。

 

また民泊を規定する「住宅宿泊事業法」は、平成29年6月に成立・公布された新法で、その目的は第1条にあるように、我が国に民泊に関する運営整備を講じて適正な運営を維持しつつ、観光客の宿泊需要に対応・促進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することです。

 

そして民泊には180日の宿泊日数制限が、法定されています。

この宿泊日数制限は、当然ながら旅館業法の規定には無いものです。

 

加えて第1条の条文に「住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度」とあるよう、民泊に関連する3業態の業者に関することを規定しています。

②宿泊事業に関連する法令について

 

 

宿泊事業申請の際に関連する法令は多岐に渡り、主なものを挙げると次の通りです。

 

・旅館業法

・住宅宿泊事業法

・温泉法

・公衆浴場法

・食品衛生法

・消防法

・建築基準法

・都市計画法

 

上にあげた以外にも、旅館業法、住宅宿泊事業法などについては、厚生労働省や地方自治体の施行令や施行規則を参照します。

 

細部に渡規法律・規則の定めがあり、一つずつ確認しながら申請を進めていきます。

 

 

民泊や貸別荘には多いと思いますが、食事を提供しない場合は、食品衛生法の適用はありません。

お風呂についても、お湯が沸かし湯で、温泉の使用がなければ、温泉法の適用もありません。

また日帰り温泉を行う場合には、公衆浴場法が関連してきます。

 

消防法については、対象物件の防火設備を整備して、消防署の検査を受け、合格した時に発行される消防法令備適合通知書が、旅館業申請の際に必要になります。

同時に消防署に対しては、防火対象物使用開始届を届け出る必要があります。

 

それから旅館業申請書には直接記載しませんが、申請の前提として、建築基準法、都市計画法の条件もクリアしている必要があります。

 

これら関連する法令に照らし合わせ、要件確認を行い、必要な場合には具体的な対応を施します。

そして前提条件の整理ができたら、必要になる全ての申請を、同時に進めます。

物件一つ一つの条件が異なり、個別・具体的な対応が要求される場面が多く発生し、中々に時間と手間のかかる作業になります。

➁宿泊事業に関連する法令について
③貸別荘経営1(簡易宿所)

③貸別荘経営1(簡易宿所)

 

貸別荘経営のお問い合わせを多くいただく中で、旅館業(簡易宿所)をご希望なのか、それとも住宅宿泊事業法による民泊を考えていらっしゃるのか、明確にお考えになっていないケースにときたま出会います。

そこで何が違うのか、大まかに比較をしてみます。

 

・旅館業(簡易宿所)

通年営業が可能であり、経営面から言えば、ここが民泊との最大の違いです。

また浴槽水のレジオネラ菌対策を始め、衛生面に関する厳格なレギュレーションが規定されています。

申請書の他に、「衛生管理の計画書」を作成し、主に風呂関係の管理について、詳細を記して提出します。

またチェックインの方法、鍵の受け渡し、施設への出入りをチェックするための遠隔カメラの設置、管理人との専用連絡ツール等、運営面でのシステムを詳細に届け出る必要があります。

そしていわゆる「駆けつけ」ですが、緊急事態が発生した際に要員が10分以内で駆けつけられる体制をとること、そしてGoogleマップなどの客観的資料を添付して、駆付けに何分かかるかを保健所へ提出します。

移動手段は問われないため、車でも自転車でも歩きでも構いません。

 

旅館業法上の注意点は、以上のようなものですが、他の法令にも規定があります。

 

建築基準法、都市計画法、消防法の要件をクリアしていることも、要求されます。

ここでは詳しい解説はしませんが、上記の法律は旅館業申請に至るための前提条件と言うべきもので、すべてが法令に合致している必要があります。

 

このような条件をクリアして旅館業申請を行い、その後の立入調査を経て、問題がなければ許可となります。

 

個別の案件により調整を要する部分も異なるため、条件を整えるまでに時間がかかります。

しかし事前に保健所担当者と綿密な打ち合わせを重ね、しっかりと申請書を作成しておくことで、その後の立入調査を順調に進ませることが出来ます。

④貸別荘経営2(住宅宿泊事業法)

④貸別荘経営2(住宅宿泊事業法)

 

旅館業(簡易宿所)をご希望なのか、それとも住宅宿泊事業法による民泊を考えていらっしゃるのか、その判断に迷う方も少なくないと思います。

ここでは住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊」について解説いたします。

 

・住宅宿泊事業法(民泊)

簡易宿所の許可を受けた場合には、通年営業が可能です。

しかし住宅宿泊事業法の届出による民泊は、営業日数が年間180日に規制されています。

もともと民泊は自宅の一部を宿として旅行者に提供するもので、近隣環境への配慮、また既存の旅館やホテルの営業に影響を与えないためと言われています。

 

営業日数カウントの起点は「毎年4月1日正午」、満了日は「翌年4月1日正午まで」になります。(翌年3月31日まででないことに注意!)

そして基準は「正午」なので、チェックイン・チェックアウトの時間にも注意が必要です。

 

住宅を宿泊施設に利用する関係上、建物の用途が「住宅」でなければなりません。

そのため都市計画法上の制約は、旅館業に比べて少ないです。

住宅を建てることが許される用途地域であれば、まず問題なく営業できます。

ただ自治体によって、規制で制限の上乗せをかけている地域もあります。

静岡県では、静岡県条例第18号の規定により、月曜日から金曜日の営業制限を課せられる地域があるため、注意が必要です。

 

そして民泊には、「家主滞在型」、及び「家主不在型」の別があります。

 

「家主滞在型」の場合、その家主とは届出者本人のことを言い、家族等はその範疇には含まれません。そして家主が「生活の本拠地」として居住し、宿泊提供時も「一時的な不在(原則1~2時間程度)」を除き同居していることが条件になります。

一方「家主不在型」の場合には、<住宅宿泊管理事業者>との契約が必須となり、届出書にも契約者を表示する必要があります。

⑤簡易宿所と民泊の比較

⑤簡易宿所と民泊の比較

 

 

貸別荘を開業しようとするとき、最初に決断を迫られるのは、「旅館業(簡易宿所)」の許可を取るか、それとも「住宅宿泊新法(民泊)」の届出をするかであると思います。

 

はたから見ている分には、大きな違いは無いように見えるかもしれません。

しかし実際その中身は、まったく別の営業形態です。

 

まず根拠法ですが、簡易宿所は旅館業法に基づく一方、民泊は住宅宿泊事業法に基づく営業形態になります。

管轄する官庁も、簡易宿所の厚生労働省に対して、民泊は厚生労働省に加え国土交通省も関わってきます。

個別的な内容ですぐに思いつくのは、営業日数の違いではないでしょうか。簡易宿所は365日営業できますが、民泊は年間180日の制限があり、表面的に見たときに、そこが一番の明確な違いと認識されていると思います。

 

しかし営業日数のみではなく、管理体制について詳細に見ていくと、更に大きな差が認められます。

もともと営業として行う「旅館業」と、住居を宿泊所として提供するための「住宅宿泊事業法」の、目的の違いが両者の差異につながっています。

事業として運営・営業する「旅館業」に対し、宿泊者の安全を守りつつ住宅の余裕スペースを旅行者に提供しようとする「住宅宿泊事業法」の根柢の目的の違いがあります。

 

このことを踏まえると、両者の違いが良く理解できると思います。

簡易宿所では、チェックインの方法や、施設への人の出入りの管理、浴槽の規定等が厳しく決まっていますが、民泊の場合は家主滞在型であれば基本的に家主が管理して、家主不在型の場合には国土交通省に登録済みの<住宅宿泊管理業者>に、必ず管理を委託することになります。

旅館業は営業者、民泊はスペースの提供者とも、言えるかもしれません。

 

 

さて、それでは「どちらで行くか?」、非常に迷うところだと思います。

ご自身の事業計画と同時に、経営的なリソース、期待できるバックアップ要因、また物件の特性や用途地域など、総合的な判断が要求されます。

⑥<考察>宿泊業経営の多角化

⑥<考察>宿泊業経営の多角化

 

 

ここからは一棟貸しの宿泊施設(貸別荘)ではなく、複数の客室を持ち、複数のグループに対応するペンションやホテルなどについて、営業多角化のアイデアを検討していこうと思います。

 

もちろん贅沢で美味しい食事を提供したり、部屋付きの露天風呂を各部屋に設置する、高レベルのおもてなしをするなど、宿泊施設経営の王道に力を注ぐことに勝るものはないと思います。

しかしそれ以外にも、宿泊業の周辺業務を開拓することで、経営多角化の芽を掘り起こすことが可能であると考えます。

もちろん営業許可が必要な業務もありますが、参入のハードルが高ければ、他の施設との差別化につながります。全体としてサービスの幅も広がり、施設の強みとなり施設の魅力を増すことになります。

つまり「なぜこの宿を選ぶか」と言う問いに対し、強力な動機付けになるものと思います。

 

多角化のアイデアは、例えば次のような事例です。

 

 

 

・施設のお土産売場(フロント前)で、お土産としての地酒・地ビール・地ワインを販売する <必要な許可=酒類販売>

 

・宴会に花を添えるコンパニオンを手配する <必要な許可=風俗営業>

  (コンパニオンのギャラは派遣会社に入りますが、宿泊施設は「持込料」と言う名目の料金を、別途お客様に請求しているケースがあります。)

 

・宿泊客に対して、日帰りツアーを企画・開催する。<必要な許可=旅行業>

 

・日帰り入浴の客(温泉+サウナ)を、受け入れる。<必要な許可=公衆浴場>

 

 

上記は一例ですが、ご自身の施設に関して柔軟な発想を進めて行けば、考えもしなかったような意外な鉱脈が、いくつも発見できるかもしれません。

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