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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

死後事務委任契約とは


子供や配偶者など自分の死後を託せる親族がいなければ、自分の死後の手続に関して、多少なりとも不安を感じるのは当然の事でしょう。

自分の葬儀、埋葬、そのほかの死後の後始末は、成年後見人や遺言執行者では対応ができません。

成年後見は、被後見人が死亡すれば契約が終了します。また遺言執行者は、遺言の内容を実現することだけしかできません。

つまり自分の死後の様々な面倒を見てもらうためには、死後事務の内容や費用をあらかじめ決めておき、信頼できる人と委任契約を結んでおく必要があるのです。

その委任契約が、「死後事務委任契約」と呼ばれる契約です。



死後事務委任契約とは、本人の死後に生じる様々な手続きをお願いしたいといった場合に、委任の内容を定めて締結する契約です。

具体的には、親族や知人等へ本人の死亡の連絡を行ったり、葬儀やお墓の準備・手続き、役所への届出、医療費等の支払い、遺品の整理・処分等を行います。

葬儀や遺品整理を始め死後の費用については、あらかじめ見込まれる金額を受任者(契約の相手)に預託しておくことが一般的です。そうして自分の死後に、資金的な滞りやトラブルが起こらないようにしておきます。

 

民法上の委任契約は、原則として委任者(本人)の死亡によって終了してしまいますが、死後事務委任契約では「委任者(本人)の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をしておきます。そのため、短期的な死後事務を委任することが、可能になります。 身寄りがない人や身内が遠方にしかいない、または身内に手間や迷惑をかけたくないといった場合に、あらかじめ信頼できる人と死後事務委任契約を締結しておくことで死後の手続に関する不安が解消されます。

また見守り契約や財産管理委任契約と併せて締結しておくことで、老後の備えを更に万全なものにしておくことができます。



契約は個人同士の覚書でも構いませんが、公正証書で行うことを強くお勧めします。

委任者の死亡後に開始される事務のため、きちんとした形で残すことが安心を確実にします。

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