静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年9月20日2 分遺言の書き方 Ⅱ <遺言作成のポイン>民法には、遺言できる事項の定めがあります。 具体的に挙げると、次の通りです。 ・未成年後見人または未成年後見監督人の指定(民839・849) ・相続分の指定(民902) ・遺産分割の指定又はその委託と禁止(民908) ・遺産分割の際の担保責任についての定め(民914)...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年9月6日3 分遺言の書き方 Ⅰ <自筆遺言の法的要件>遺言は、民法に定められる<要式行為>です。 民法960条には「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と、定められています。 遺言は本人の死後、その効力を生じます。その時には、その遺言の真偽あるいは真意を確認する事はできません。その為、厳格な要式が...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月31日3 分遺言 Ⅳ公正証書遺言については、民法969条1項から5項に厳格に規定されています。 簡単に内容を概観すると、次の通りです。 公証役場において、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。(この行為を「口授」と言います。) 次に公証人が、その内容を筆記します。...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月28日3 分遺言 Ⅲ<自筆証書遺言> 自筆証書遺言については、民法968条に定めがあります。 第1項では形式面の規定(全文、日付、氏名の自書及び、押印)が定められ、第2項には加除訂正に関する規定が定められています。 自筆遺言証書は、自分一人で作成し、完結させることが可能です。...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月24日3 分遺言 Ⅱ<遺言の種類> 改めてここで言うまでもなく、遺言は本人の死後、その効力が生じる民法960条に規定される要式行為です。 要式行為とは「民法に定められた通りに作成してください」と言う行為のことです。 民法に定められた遺言の方式は、<普通方式>が3種類(民法967条)と、<特別方...
静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年5月23日2 分遺言 Ⅰ<なぜ遺言を書いておいた方が良いのか> 様々なメディアや日常の会話の中で、昨今「遺言」の話をよく耳にするようになりました。 「終活」とか「エンディングノート」などと言う言葉も、普通に目にする事が多くなったと思います。 しかしそのような情報に接したときに<重要な事>と感じても...