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遺産相続手続き

相続手続きには、複数のステップがあります。

一連の流れを大まかに示すと、次のようになります。

 

・財産の確定

・相続放棄(3か月以内)

・相続人の確定

・遺産分割協議

・遺産分割協議書の作成

・金融機関の手続き

・不動産や車等の名義変更

 

やらなければならない事は、相続手続きの他にも多数あります。

例えば、役所への各種届出、引落口座の変更、49日などの仏事などで、しかも相続手続きと同時進行させる必要があります。

これら一連の手続きを進める遺族の方は、おそらく相続手続きに関してもリーダーシップを取るケースが多いと思います。

 

遺産相続の手続きは試行錯誤を覚悟で、じっくり時間をかけることができれば、ご自身で行うことも不可能ではないでしょう。

しかし様々な不慣れな事務処理だけでなく、相続手続きまでをも段取りすることの困難さは、想像に難くないと思います。

 

かねこ行政書士事務所では、多数の実務経験と関係士業との連携により、迅速・安心な相続手続きを遂行します。

 

ご依頼内容は必要な案件だけ、個別にご依頼頂くことができます。

また相続手続き全てをセットでご依頼頂く場合には、パック料金の設定もございます。

初回の無料相談でメニューを決定し、打合せに基づいた見積もりを作成いたします。

見積もりをご確認の後、依頼をご検討ください。

遺産相続手続き
遺言書作成

遺言書作成

遺言の作成を検討されるときには、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするか、一度は迷われるのではないでしょうか?

それぞれにメリット・デメリットがありますが、どちらを採用するかは個々人の考え方や背景によりますので、一概にどちらが良いとは言えません。

 

かねこ行政書士事務所では、まず最初に、じっくりとご依頼様のお話をお聞きします。

ご依頼者様の価値観や人生観、家族構成、財産内容等を総合的に検討して、ご依頼者様ごとにオーダーメードでご提案を致します。

遺言書の内容についても、納得の行くまで丁寧にご相談に応じます。

またご希望があれば遺言作成にとどまらず、終活やエンディングノート作成のお手伝いも継続してやらせて頂きます。

 

自筆証書遺言の原案作成は、¥66,000(税込)となっています。

公正証書遺言については。相続人調査や原案作成、公証人との打ち合わせ、及び証人の手配など、公正証書遺言作成の一連の流れをパックにしたメニューを、¥165,000(税込)にてご用意しています。

 

いずれも初回の無料相談でメニューを決定し、メニューに基づいた見積もりをお出しします。

見積もりをご確認の後、依頼をご検討ください。

営業許認可申請

営業許認可​申請

観光業が盛んな伊東市に事務所を開設しているご縁で、旅館・飲食関係の許認可のご依頼を多く頂いています。

 

ペンションや貸別荘に関する申請としては、旅館業営業許可申請、飲食業営業許可申請、温泉利用申請があります。

また、スナックや居酒屋、レストランに関する申請には、風俗営業許可申請、飲食業営業許可申請となります。

その他に売店で酒類の販売したり、テイクアウトで酒類を販売するためには、酒類販売許可申請の取得が必要になります。

 

いずれの申請も、法令・条例の規制に適合する必要がありますので、ご相談後直ぐに現地調査を行い、立地の確認を致します。現地調査に基づいて管轄の役所との打ち合わせを行い、当該立地での営業の可否を判断します。そのため最初に、調査費として¥33,000を申受けます。

ここで障害無しと判断できれば、続いて申請準備に進みます。

 

なお許認可のご依頼を頂いたお客様については、その後のフォローとアドバイスを兼ねて、会計記帳業務(¥22,000/@月)をお引き受けすることも可能です。

 

いずれの許可申請についても、現地調査の後に積もりをお出しします。

見積もりをご確認の後、依頼をご検討ください。

車庫証明

車庫証明・自動車登録

車庫証明の基本的な取り扱い対象地域は、東伊豆、中伊豆、南伊豆のエリアになります。

その他のエリアについても柔軟に対応致しますので、是非ご相談ください。

 

車庫証明申請から受領までを行い、伊東市内は¥6,600(税込)、他地域は¥8,800(税込)にて受任しております。

申請書等をご自身でご記入済の場合には、上記料金より¥1,000を割引させて頂きます。

 

車庫証明をはじめとする自動車登録申請(名義変更・廃車・住所変更・その他)では、期限が限られている場合が多くあります。

かねこ行政書士事務所では、そのような急ぎのご要望にも可能な限りお応えできるよう、申請のための体制を整えております。

急ぎの度合いと業務の内容により、割り増し料金が発生する場合がありますが、是非ご相談ください。

離婚協議書

離婚協議書作成

民法には協議離婚の規定があり(民法763)、夫婦間の話し合いによる離婚が認められています。

そして「双方の離婚の意思」が確認でき、(子供がいる場合)子の「親権」の帰属が決まっていれば、離婚届けは役所で受理されます。

 

しかしその後の生活に向けて協議を行い、さまざまな約束を取り交わすのが安全であり、それを文書化したものが離婚協議書です。

最低限確認し合うことは、養育費・子供との面会交流(頻度や方法)・財産分与・慰謝料・通知義務についてです。

 

夫婦間で話し合いをして結論を出し、その結果を離婚協議書にまとめ、双方が署名捺印をして、それぞれに保有します。

夫婦間で出した結論を、離婚協議書の形に整えるお手伝いを、行政書士が行います。

しかし単に書類作成に留まるのではなく、時間をかけて懇切丁寧にお話をお伺いして、アドバイスなどの支援もさせて頂きます。

当事者間の話し合いがまとまるまで、基本的に当初の料金内で協議書の修正を致します。(まったく内容が変更になる場合は、別途見積もりを作成します。)

 

離婚協議書の作成の料金は、¥44,000(税込)からの設定ですが、ケースにより変動がありますので、まずはご相談ください。

 

初回の無料相談でお話をお伺いし、見積もりを作成します。

見積もりをご確認の後、依頼をご検討ください。

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