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<車庫証明の申請>

①「車庫証明とは」

 

  

「車庫証明」とは、所有する車の保管場所が、適正に確保されている事を証明する書類です。

管轄の警察署へ申請書を提出し受理の後、警察署では実地検査を行います。問題がなければ、警察署長名で当該車両の保管場所が確保されていることを証明します。

車庫証明が必要である根拠規定は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第1条・第3条・第4条にあります。

 

それでは車庫証明は、どんな時に必要になるのでしょう?

それは新たに車を買う(所有する)ときに、必要になる書類です。新しく車を購入する時や引っ越し、あるいは相続などのため車を置く場所が変わった時、車の新規登録や移転登録などの前に、駐車場の確保をしておく必要があります。

これは新車でも中古車でも同じで、個人売買や、親戚・友人に車を譲ってもらう場合も、たとえそれが無償であったとしても、名義変更の手続きの中で車庫証明の添付は必須になります。

 

根拠法にもある通り、「道路上の場所以外の場所」に車の保管場所を確保する必要があります。そして車庫証明は、その車には規定通りの車庫が用意されていることを証明する書類のため、原則として車庫証明がないと車を購入することはできません。

 

 

しかし例外的に、車庫証明がなくても車を所有する事ができる場合があります。

それは非常に特異なケースで、自宅のガレージに飾っておくだけ、または私有地だけで使うなど公道を走ることがない場合には、車庫証明はもちろん、車検も保険も税金も必要ありません。逆に言うと、車を登録(ナンバープレートを付ける)して、公道を走行するためには車庫証明が必須となります。

 

ただし軽自動車については、地域により車庫証明が不要になる場合もあります。

②車庫証明の取り方

 

車庫証明の申請に必要な申請書類は、警察署に用意されています。

提出先の警察署または、最寄りの警察署へ行けば4枚複写の申請書を貰えます。

また警察署へ行くのが面倒であれば、インターネットで警察署のHPからダウンロードできます。

当然ですが、ダウンロードの場合は複写ではないため、4枚全てに記入する必要があります。

 

4枚の中身は、次の通りです。

 

・自動車保管場所証明申請書(正)

・自動車保管場所証明申請書(副)

・保管場所標章交付申請書(正)

・保管場所標章交付申請書(副)

 

 

申請にはこの他にも、いくつかの書類が必要です。

 

・保管場所の所在地の地図

・保管場所の配置図

・保管場所の使用権原を証する書面

 

これらの書類を揃えて、管轄の警察署で申請を行います。

管轄の警察署が分からなければ、インターネットで調べたり警察署へ電話で問合せます。

 

警察署の車庫証明申請窓口へ行き、書類に不備が無ければ受理されます。

その際には、保管場所証明手数料として、2,200円が必要になります。

具体的には、県の証紙を購入して、申請書の所定欄に貼付します。

証紙は警察署で販売していますので、その場で購入することができます。

 

受理されると受理の控えを渡されるので、後日その控えを持参して車庫証明を受け取ります。

 

申請書提出の翌日等に、安全協会の方が実査のため保管場所を訪れ、申請内容のチェックをします。ここで問題がなければ、車庫証明の作成に移ります。

 

申請書を提出して、概ね5日(土日祝除く)程度で、車庫証明が交付されます。

交付の時には、保管場所標章交付手数料として、新たに500円が必要になります。

この時も500円の証紙を購入して、申請書に添付します。

 

 

 

車庫証明の有効期間ですが、発行からお概ね1ヵ月となっています。

万が一この期間に車両登録ができないと、警察署で再度車庫証明を取り直すことになります。

 

以上が、車庫証明の申請から受領までの、大まかな流れになります。

③申請書類の書き方(その1「申請書」)

 

 

Ⅰ.申請書の記入

 

申請書は、各県警のホームページから、ダウンロードが可能です。

また最寄りの警察署で貰うこともできます。

県により微妙に書式の細部が異なりますが、基本的にどの県の申請書でも受け付けてくれます。

ホームページからダウンロードするファイルは、EXCELとPDFの2週類用意されているのが一般的です。

EXCELファイルを使用すればパソコンで作成できますが、PDFファイルをプリントアウトすると4枚分を手書きする必要があり、手間がかかります。

また警察署で入手できる申請書は4枚複写になっていて、一番上の書類に手書きすれば足ります。

 

申請書は正確に記入する必要があります。手元に車検証を用意して、逐次参照して間違いの無いように記入します。

 

 

申請書の項目を、順に説明します。

 

1.「車名」「形式」「車台番号」「自動車の大きさ」

基本的に車検証を見ながら、該当する項目の表記をその通りに記入します。

 

「車名」・・・車の製造会社名(メーカー名)を記入します。

「形式」・・・左詰めで記入し、アルファベットの下欄にレ点を入れます。

「車台番号」・・・「形式」と同様です。

「自動車の大きさ」・・・長さ、幅、高さを記入します。cm単位のため表記注意。

 

 

2.「自動車の本拠の位置」

実際にその車を使う場所のことです。

個人の場合には、住所を書きます。(通常は住民票と同じ)

法人の場合は、実際に営業を行う場所が該当します。(本社や営業所の所在地)

 

 

3.「自動車の保管場所の位置」

車を置いておく場所、つまり駐車場の事です。

ここには駐車場の所在地の住所を記入します。

自宅ガレージに車を置く場合は、一般に自宅と同じ住所を記入する事になります。

 

また車庫証明申請書の提出先は、保管場所を管轄する警察署になるのでご注意ください。

 

 

4.「※保管場所標章番号」

使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号を記入する欄ですが、通常は空欄のまま申請します。

 

 

5.「申請者の情報」

提出先の警察署名を書き、「○○警察署長 殿」とする。

 

個人の場合は住民票の住所、電話番号、氏名を記入する。(押印は不要です)

名前には、フリガナが必要ですので、お忘れなく。

 

法人の場合は、登記簿上の所在地、法人名、代表者役職、代表者氏名を記入します。

個人の申請と同様に、押印は不要・氏名にはフリガナを振ります。

また法人名・所在地・代表者役職及び氏名は、ヨコ判(ゴム印)を使う必要もなく、手書きで大丈夫です。

 

なお申請日については、警察窓口にて受理を確かめてから記入する方が無難です。

 

 

 

6.欄外

・「保管場所の所有者」 駐車場の所有者の事で、該当欄にチェックを入れます。

・「自動車登録番号」  申請する自動車にナンバーが付いていて、そのナンバーを継続して使うときは記入します。

・「新規」  新たに保管場所として申請する場合にチェックを付けます。

・「増車」  保管場所の収容台数が増える場合に、現有台数を記入します。

・「台車」  車を乗り換える場合に、旧自動車の<台車番号、登録番号>を記入します。

・「連絡先」 警察署から問合せの必要が生じたとき、連絡をする先を記入します。

④添付書類の書き方(その1「使用権原疎明書」)

 

 

申請書以外で必要な書類は、次の通りです。

 

Ⅰ.使用権原疎明書

Ⅱ.保管場所の所在図・配置図

 

順番に説明します。

 

 

使用権原疎明書

 

自動車の保管場所とする駐車場について、申請者に使用する権利がある事を、証明する書面の事です。

駐車場の所有形態により、3通りあります。

 

<自己所有の場合>

申請者本人の土地である場合には、<自認書>と呼ばれる書面を提出します。

駐車場として使用する土地が、自己所有であることを示す書類です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律に定められた様式に則っていれば、自作の書式でも使用できますが、警察署が用意したフォーマットを使用するのが一般的です。

自認書には、記入年月日、住所、電話番号、氏名を記入して押印します。

申請書については現在押印不要ですが、添付書類には従来通り印鑑が必要です。

 

 

<他人所有の場合>
駐車場オーナーの<使用承諾書>または、駐車場賃貸借契約書の写しを提出します。

親や配偶者などが土地の所有者の場合も、この<使用承諾書>を提出することになります。

<使用承諾書>についても、警察署のフォーマットを利用するほうが簡単です。

「保管場所の位置」欄には、駐車場の住所を記入します。

「使用者」欄には、申請者の住所・電話番号・名前を記入します。

「使用期間」欄には、契約の期間を記入します。

最後に最下段に所有者が住所・電話番号・氏名を書き、押印をして完成です。

 

<自動更新となる契約書の写し>を、疎明書類として使用する場合には、直近の使用料の振込控え、或いは自動更新がなされた事実を証明する書面を添付すれば良いでしょう。

また車を乗り継ぐ場合に、契約書に旧車のナンバーが入っている場合には、「新車についても継続して使用可」の旨、地主から一筆貰っておけば万全です。

 

 

 

<土地が共有の場合>

上記「使用承諾書」を提出しますが、共有者全員の住所・電話番号・氏名を記入の上、押印します。

 

 

レアケースとは思われますが、農地法の規制や水路上の橋などで駐車場として使用できない場所は、申し上げるまでもなく権原があっても保管場所とする事はできません。

⑤添付書類の書き方(その2「所在図・配置図」)

 

 

 

「保管場所の所在図・配置図」

 

 

ここで言う「保管場所」とは、駐車場の事です。

申請書の「保管の場所の位置」欄に記入した場所について、その所在図と配置図を用意します。

この書式も警察署のホームページに、フォーマットが用意されています。

A4横書き1枚で、左半分に駐車場の<所在図>を、右半分に駐車位置を示す<配置図>を書き込む様式になっています。

 

 

まず<所在図>の方から、説明をします。

 

こちらは駐車場がどこにあるのかを地図で示すもので、調査員が現地に行くための資料となります。

フォームに手書きせず「別紙参照」等と書き、Yahoo!マップやGoogleのマップをプリントアウトして添付する方が多くいます。

地図内に申請地の表示をつけ、場所を示します。「本拠の位置(自宅)」と駐車場が離れている場合は、2点を先で結びその距離を記入します。

本拠の位置と駐車場は、直線で2km以内になくてはなりません。この距離はあくまで直線距離のことで、道のりではありません。単純に地図上の2点の距離を書きます。

 

 

次に<配置図>を、説明します。

 

車を駐車する場所が敷地内のどのあたりか、または駐車場内のどの位置なのかを示す図です。

車の駐車位置を斜線で表示して、次の寸法を記入します。

・保管場所の平面の寸法(縦と横の長さ)

・駐車上の出入口の幅

・保管場所に接する道路の幅

単位は全て、メートル表示にします。

 

カーポートなど制限のある駐車場の場合は、高さや重量制限なども記入します。

保管場所の寸法を車のサイズに合わせて実際より大き目に書いても、実査の際の確認で車が入らないと判断されれば許可がおりません。

逆に少し小さめに寸法を書くことは、問題にはなりません。

 

道路から支障なく出入りできて、車の全体を収納できるということがポイントです。

1~2cmはみ出しても、認められません。

門扉や電柱などの障害物が、車の出入りを支障する場合はNGです。十分気を付けてください。

また車庫内の工作物等により車が入らない場合は、その工作物が不動物であれば許可がおりません。申請前にどかしておくことが必要です。

またシャッター等が付いていて、ガレージ内の確認ができない場合にも、注意が必要です。

⑥委任状について

 

 

車庫証明は自分で申請することもできますが、仕事の関係で平日の昼間に警察署へ行けないとか、自分でやるのは心配だとかの場合、他の人に申請の依頼をする事ができます。

その時に委任状を作成し、代理申請の要件を整えた申請書類を作成すれば、万が一申請書類に訂正の必要が生じた時、依頼を受けた人の権限でその場で訂正する事が可能になります。

 

さてそれでは、委任状の内容から説明を進め目ます。

 

車庫証明申請の委任状には、特に決まったフォーマットはありません。

一般の委任状と同様に、委任者(申請を依頼する人)及び受任者(申請の依頼を受ける人)両方の住所・氏名を書き押印します。

委任事項としては、必ず次の文言を入れてください。

 

「自動車保管場所証明書・自動車保管場所届出・自動車保管場所標章の交付に係る書類作成、申請、受領、及び加除訂正並びに再申請に関する一切の権限。」

 

この文章を入れることにより、車庫証明申請に関する権限全般の委任を受けたことが明示されます。

 

このような委任状を用意したうえで、申請書と使用権原疎明書の方にも、代理申請であることを明示します。

 

申請書の申請者となりに、受任者の住所・氏名を書き押印します。

使用権原疎明書については、管理者欄に受任者の氏名・住所を表示したうえで、「代理申請を行う上記の者の補正及び訂正を承諾します。」と書き入れます。

委任状とこれらの表示により代理申請の形式が整い、受任者による補正・訂正が可能になります。

 

もちろん訂正の不要な完璧な申請書を用意できる場合や、時間的に余裕がある場合などには、委任状を用意せずに申請書の提出だけを依頼することも可能です。

⑦引越しをした時の手続き

 

 

引越しをしたときには、車庫証明と車検証の住所変更を行う必要があります。

どちらも住所変更の後15日以内の期限が法定されています。

 

まず車庫証明ですが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に、15日以内の再取得が定められていて、期限内に手続きを行わない場合10万円以下の罰金刑に処せられるとなっています。

 

再取得の方法ですが、通常の車庫証明の申請とまったく一緒です。

車庫のある場所を管轄する警察署で、車庫証明取得の申請を行います。

その後の流れも、通常通りです。

 

 

そして次に、車検証の住所変更も一気に済ませてしまいましょう。

車検証の住所変更は、自動車運送法により、15日以内の手続きが定められています。

引越し先での車庫証明を取得していないと、車検証の住所変更はできないので、先に車庫証明の取得を済ませます。

車庫証明を取得したら、1ヵ月以内に住所変更の手続きをします。

と言うのは、発行後1ヵ月以内の車庫証明が、添付書類として指定されているためです。

普通車の場合の手続きは、引越し先の住所を管轄する運輸支局になります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で手続きします。

他の管轄地から転入した場合、この時にナンバーも変わります。

 

と一通りご説明しましたが、ナンバーを変えていない人も多くいるのは事実です。

しかし車検証の住所変更がされていないと、次のようなデメリットが生じます。

 

・自動車税の納税通知書は、原則車検証の住所地に届く。(納税を忘れる可能性がある)

・万が一の事故の際、賠償保険が下りない可能性がある。

・車を売るときに住所が違うために、手間がかかることがある。

 

 

引越しの時は何かと忙しいものですが、一気にやってしまえば安心です。

また地元のナンバーを付けてないがために、嫌な思いをする風潮もあります。

車の届出も早めに変更して、新しい土地での生活をスッキリスタートさせることをお勧めします。

⑧申請者の住所が遠方(県外)の場合

 

 

伊東市は別荘が多いため、県外に住所がある方から、車庫証明依頼を頂くことがたまにあります。

その場合は<自動車の本拠の位置>及び<自動車の保管場所の位置>が、伊東市内の別荘の住所になり、申請者の住所が静岡県以外になることが常です。

そうした時に警察が警戒するのが、「車庫飛ばし」です。

何らかの目的のために、実体のない場所で車庫証明を取ることを、「車庫飛ばし」と言います。

これは、紛れもない犯罪行為です。

「車庫飛ばし」ではないことを疎明する資料の提出を、申請者は求められます。

申請するにあたっては、月の半分は別荘に滞在していることが前提条件になります。

そして生活の実態を証明するための資料として、公共料金の領収書の提出を求められます。

 

これは個人の申請に限ったことではなく、法人の申請の場合にも、車庫証明を必要とする支店や営業所と本社が遠隔地に所在する時には、使用場所の住所地の公共料金の領収の添付が要求されます。

 

そしてその場所での初めての車庫証明申請であれば、調査人が調査の際に家人に声を掛け住人の確認をします。

その際には本人又は家族が対応する必要があり、不在である場合には許可がおりるまでの期間が延びる結果になります。

伊東市の場合、通常は申請翌日に調査人が現地を訪れることが多いので、その日は調査人が来るまでは家にいる事が必須です。

 

ちなみに伊東市の場合、15時までに受け付けた申請は当日扱い、それ以降は翌日が受付となりますのでご注意ください。

 

立入調査で何も問題がなければ、申請日を含め5日目(土日祝はカウントしません)に、申請書を受領できます。

⑨軽自動車の保管場所

 

  

軽自動車には、車庫証明は必要ありません。

しかし何も要求されないのかと言えば、そうとは言い切れません。

と言うのは、都市によって<保管場所の届出>が必要な場合があるからです。

静岡県で届出が必要なのは、次の都市です。

 

・三島市

・沼津市(旧戸田村を除く)

・富士市(旧富士川町を除く)

・富士宮市(旧芝川町を除く)

・静岡市(旧静岡市、旧清水市)

・藤枝市(旧岡部町を除く)

・焼津市(旧大井川町を除く)

・浜松市(旧浜松市)

 

以上の8都市では、届出が必要です。

 

 

届出が必要になるのは、次の場合です。

 

・新車や中古車を購入した時

・届出後に軽自動車の保管場所を変更した時

・適用地域外から適用地域に転居した時

 

 

届出にあたって必要な書類は、自家用自動車の車庫証明の申請時とほぼ同じです。

名前が「申請書(様式第1号)」から「届出書(様式第2号)」に変わっている程度で、記入する内容も添付書類もほぼ同じです。

 

 

手数料についても、自家用自動車の方は<証明手数料\2,200>と<標章交付手数料¥500>の併せて\2,700かかりますが、軽自動車の場合には<標章交付手数料¥500>のみとなります。

 

 

車庫証明が不要と言うことのみ頭にあって、うっかり届出を忘れることが無いよう、自分の住んでいる場所が届出が必要であるかないかを、必ず確認しておきましょう。

⑩管轄警察署・申請書ダウンロード

 

 

Ⅰ.管轄警察署

 

管轄警察署は、次の通りです。

 

 (名称)        (位置)          (管轄区域)

下田警察署      下田市        田市、賀茂郡

大仁警察署      伊豆の国市     伊豆の国市、伊豆市

三島警察署      三島市        三島市、田方郡

伊東警察署      伊東市        伊東市

熱海警察署      熱海市        熱海市

沼津警察署      沼津市        沼津市、駿東郡清水町

裾野警察署      裾野市        裾野市、駿東郡長泉町

御殿場警察署     御殿場市       御殿場市、駿東郡小山町

富士警察署      富士市        富士市

富士宮警察署     富士宮市       富士宮市

清水警察署      静岡市清水区    静岡市清水区

静岡中央警察署   静岡市葵区     静岡市葵区

静岡南警察署     静岡市駿河区    静岡市駿河区

藤枝警察署      藤枝市        藤枝市

焼津警察署      焼津市        焼津市

島田警察署      島田市        島田市(静岡空港の区域を除く)、

                          榛原郡川根本町

牧之原警察署     牧之原市       牧之原市、島田市のうち静岡空港の区域、

                          榛原郡吉田町

菊川警察署      菊川市        菊川市、御前崎市

掛川警察署      掛川市        掛川市

袋井警察署      袋井市        袋井市、周智郡

磐田警察署      磐田市        磐田市

天竜警察署      浜松市天竜区    浜松市天竜区

浜北警察署      浜松市浜北区    浜松市浜北区

浜松東警察署     浜松市中区     浜松市中区(江東地区)、浜松市東区、

                          浜松市南区

浜松中央警察署   浜松市中区     浜松市中区(江東地区を除く)

浜松西警察署     浜松市西区     浜松市西区

細江警察署      浜松市北区     浜松市北区

湖西警察署      湖西市        湖西市

(注)江東地区は、浜松市中区のうち、相生町、木戸町、佐藤1~3丁目、天神町、富吉町、中島1~4丁目、中島町、名塚町、向宿1~3丁目、領家1~3丁目

 

 

Ⅱ.申請書の入手方法

 

 

車庫証明の申請書は、最寄りの警察署でも入手できますし、各都道府県警のホームページからダウンロードする事も可能です。

 

静岡県警のホームページへのアクセスは、下のボタンをクリックしてください。

 

車庫証明の申請
①「車庫証明とは」
②車庫証明の取り方
③申請書類の書き方(その1「申請書」)
④添付書類の書き方(その1「使用権原疎明書」)
⑤添付書類の書き方(その2「所在図・配置図」)
⑥委任状について
⑦引越しをした時の手続き
⑧申請者の住所が遠方(県外)の場合
⑨軽自動車の保管場所
⑩管轄警察署・申請書ダウンロード
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