住宅宿泊事業法(民泊)届出
- 静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
- 3月10日
- 読了時間: 2分

住宅宿泊事業法の届出で、東部保健所(沼津)へ行ってきました。
昨年の暮れから準備を進めておりましたが、年明けに要件が整い、必要書類も揃ったため、届出に至りました。
今回の届出人は、外国籍の方でした。
そのため添付書類の一つである「身分証明書」を、用意することができませんでした。
「身分証明書」とは、次の通りです。
(以下、伊東市のHPより引用。)
「禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告の通知を受けていない」ことの証明書
各種免許状の取得の際に求められることがある紙の身分証明書です。本籍地市区町村で発行を行っています。
(以上、引用終了。)
この「身分証明書」を請求できるのは、ご本人(未成年の子の場合は親権者)又はご本人から委任状を預かった方のみです。
住宅宿泊事業法においては、必須の添付書類であるため、欠くわけにはいきません。
しかし外国籍の届出人の場合には、本国からこれに相当するものを取寄せると言うのも困難なため、公証役場で宣誓証書を作成していただき、そちらを代替添付しています。
そして住宅宿泊事業法であれ、旅館業申請であれ、客室の面積(内法寸法)を出す必要があるため、必ず現地を訪れて物件の計測をします。
現地を訪れ建物の中に入った時にいつも思うのは、別荘らしい遊びが随所に張り巡らされていて、合理的な造りの日常の住まいとは一味違うなと言う事です。
外から見るとなんともない古い建物でも、中に入ると壁材・床材の高級感であるとか、遊びのある間取りや空間、そして眺望の利く窓など、なんともリゾート感を沸き立たせる作りになっている物件が多くあります。
今回の物件もかなり高い場所に建っており、リビングからの眺めは言いようのない絶景でした。
非日常を味わうには、もってこいのロケーションです。
手軽にリゾートライフを満喫できる貸別荘(民泊)は、別荘購入前のトライアルとして利用するのもありだと思います。
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