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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

遺言② ~自筆証書遺言の書き方

更新日:2020年3月2日

民法968条に定められた自筆証書遺言の要件を、一つずつ確認していきましょう。



◎「自書」について


筆跡が本人のものであることは言うに及ばず、書いた当時本人に遺言を書く能力が備わっている必要があります。

字を書くことができたか、遺言の内容を弁識する能力があったかなどが問題になります。

字を書くことができないからと言って、<録音(音声データ)>や<録画(動画データ)>による遺言は無効です。



◎「日付」について


歴上の特定の日を表示するのが基本ですが、客観的に特定できるなら有効です。

例えば、「70歳の誕生日」とか「定年の日」などは客観的に日付を特定できるため有効です。

一方「〇月吉日」の場合は、特定が不可能なので、遺言書自体が無効となります。



◎「氏名」について


氏名も遺言者が特定できれば有効で、本名である必要はなく通称・ペンネーム・芸名も可能です。

苗字や名の一方でも、遺言者が特定出来るのなら有効となります。



◎「印鑑」について


実印である必要はなく、認印で通用します。

拇印や指印でさえも、認められます。



◎「加除訂正」について


他人による改ざんでないことを明確にする意図から、厳格な方式規定がされています。

もし書き直す必要が生じた場合には、できれば全文書き直すことをお勧めします。



◎表記について


・相続人へ財産継承の表現は、「相続させる」とする。(不動産など単独登記が可能)

・相続人以外への財産承継は、「遺贈させる」とする。

・土地に関しては、「所在」と「地番」で指定する。

・建物は「所在」と「家屋番号」で指定する。

それと<その他すべての財産の承継人>の指定を、必ず行うようにしてください。

この指定をしておくことにより、万が一、遺言から漏れていた財産が後日発見されたときに、面倒な事態になることを防ぐことができます。

加えて形式上の注意点として、遺言が複数枚にわたるときは、遺言書に押印した印鑑を用いて「契印」を押すことをお忘れなく。

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