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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

離婚協議書


(写真はイメージです)



「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である。」


ロシアの文豪トルストイの『アンナ・カレーニナ』にある言葉ですが、離婚を選択せざるを得ない夫婦の背景に潜む事情も、人それぞれ、ケースバイケースです。



民法には協議離婚の規定があり(民法763)、夫婦間の話し合いによる離婚が認められています。

そして「双方の離婚の意思」が確認でき、(子供がいる場合)子の「親権」の帰属が決まっていれば、離婚届けは役所で受理されます。


しかしその後の生活に向けて協議を行い、さまざまな約束を取り交わすのが安全であり、それを文書化したものが離婚協議書です。

子供の有無あるいは年齢や人数、夫婦の収入、そして離婚の理由などにより、協議の内容はそれぞれに違ってきます。

最低限確認し合うことは、養育費・子供との面会交流(頻度や方法)・財産分与・慰謝料・通知義務(離婚後特定の事態が生じたときの連絡の約束=再婚、引越など)です。


夫婦間で話し合いをして結論を出し、その結果を離婚協議書にまとめ、双方が署名捺印をして、それぞれに保有します。

夫婦間で出した結論を、離婚協議書の形に整えるお手伝いを、行政書士が行います。



今回のご依頼者様は離婚届を先行して提出されていましたが、一般には離婚協議書と離婚届は同時進行して、バーターにした方がスムーズに進むと言われています。

しかし個々に事情が違いますので、なによりも丁寧な話し合いを重ねることが、一番重要だと考えます。




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