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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

Ⅱ.後見の種類と概要

①後見の種類

広義の後見制度には、「未成年後見」と「成年後見」の2種類があります。

「未成年後見」とは、親権を行う者がいない場合、若しくは親権を行う者が管理権を有しない場合に、その未成年者の法定代理を行う制度の事です。

一方「成年後見」とは、「ある人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)に、その人を法律的に保護し、支えるための制度です。

(成年後見の定義について、東京家庭裁判所立川支部「成年後見申立の手引」より)

「成年後見」に関しては、更に「法定後見(法律による後見)」と「任意後見(契約により後見)」の2つに分類されます。

そして「法定後見」は、「後見」、「補佐」、「補助」の3類型に分かれます。

今回は、この「法定後見」の3類型について取り上げます。

②「後見」、「補佐」、「補助」の概要

精神上の障害により判断能力が不十分な程度に従い、どの類型が該当するかを判断します。

「後見」の場合は、「事理を弁識する<能力を欠く状況>」にある者。

「補佐」の場合は、「事理を弁識する<能力が著しく不十分>な状態」にある者。

「補助」の場合は、「事理を弁識する<能力が不十分>な状態」にある者。

と分類されます。

成年被後見人(後見を受ける人)及び、被保佐人(補佐を受ける人)には、法的に様々な資格制限や地位の制限を受けます。

例えば、国家(地方)公務員、医師、薬剤師、建築士、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、校長や教員、株式会社の取締役など、180を超える資格制限があります。

この資格制限の規定が、成年後見制度の利用をためらう要因にもなっています。

(補助や任意後見には、このような資格の制限はありません。)

昨今、この資格制限(=「欠格条項」)を廃止するための論議がなされています。

政府は2018年3月13日に成年後見制度の欠格条項廃止の関連法案を閣議決定し、国会に提出しました。

今後の動向が、注目されるところです。

③後見人と報酬

家庭裁判所に申立を行い、所定の手続きを経て、後見の審判が下りると後見開始となります。

申立ができるのは、「本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市町村長、検察官」です。

そして後見人には、「親族、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士等)、一般の市民(市民後見人)、法人」が就任します。

申立の際に後見人の希望は出せますが、必ずしも希望通りになるわけではありません。

被後見人等の財産が多い場合は、専門職が選ばれる傾向があるようです。

また希望が通らなかったからと言って、申立を取り下げることはできません。

成年後見申立ては、一方通行なのです。

後見人等の報酬は、本人の財産の額を勘案して、裁判所の審判で決定されます。

目安としては、専門職の後見人等がつく場合の報酬は2~4万円/1カ月程度で、後見監督人等がつく場合は、その半額程度となるようです。

後見人に対して、年間24万円~48万円の報酬の支払いが発生する計算です。

例えば後見が10年続けば、総額で240万円~480万円程度の支出になります。

④後見の終了原因

終了原因は「本人の死亡」、「成年後見人等の辞任」「本人の事理弁識能力の回復」、「任意後見の開始」となっています。

「成年後見人の辞任」については、病気などやむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得て、辞任をする事ができると定められています。

なお不正等で、家庭裁判所より成年後見人等を解任される事例がありますが、解任を受けた者は、以後二度と成年後見人に選任されることはありません。

終了原因は「本人の死亡」、「成年後見人等の辞任」「本人の事理弁識能力の回復」、「任意後見の開始」となっています。

「成年後見人の辞任」については、病気などやむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所の許可を得て、辞任をする事ができると定められています。

なお不正等で、家庭裁判所より成年後見人等を解任される事例がありますが、解任を受けた者は、以後二度と成年後見人に選任されることはありません。

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