静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

2020年7月15日3 分

葬儀のあれこれ(~その2~)

<死後事務委任契約について>

子供や配偶者など自分の死後を託せる親族がいなければ、自分の死後の事に関して、不安を感じるのは当然の事でしょう。

自分の葬儀、埋葬、そのほかの死後の後始末は、成年後見人や遺言執行者では対応ができません。

仮に後見制度を利用していて後見人がついたとしても、または遺言を作成して遺言執行者を指名してあったとしても、それだけでは足りないのです。

成年後見は、被後見人が死亡すれば終了します。また遺言執行者は、遺言の内容を実現することだけしかできません。

自分の死後の様々な面倒を見てもらうためには、死後事務の内容や費用をあらかじめ決めておき、委任契約を結んでおく必要があるのです。

さて「死後事務委任契約」においては、一体どのような内容を定めることが可能なのでしょうか?

一つづつ、具体的にみて行きましょう。

 ・行政官庁等への諸届の事務

(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請など)

 ・医療費、入院費等の清算手続きに関する事務

 ・老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務

 ・委任者の死後の葬儀、埋葬そして永代供養に関する事務

 (通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務、菩提寺の選定、墓石建立に関する事務。)

・親族及び関係者への連絡

・賃貸借物件の明け渡し、敷金もしくは入居一時金などの受領

・生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務

・公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務

・相続財産管理人の選任申立手続に関する事務

・インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務

・保有するパソコンの内部情報の消去事務

このように、委任できる事務は多岐にわたります。

当然のことですが、死後事務委任が始まるのは委任者の死後になります。そのため契約書を作るときには、なるべく広範囲な委任事項を盛り込み、死後に不都合が起こらないようにしておくことが重要です。

契約は個人同士の覚書でも構いませんが、公正証書で行うことを強くお勧めします。

委任者の死亡後に開始される事務のため、きちんとした形で残すことで契約を確実実現に導きます。

また配偶者や子供など後を託せる親族がいる場合には、エンディングノートを活用して、ご自身の考えや希望を書いておくと良いでしょう。

普段からの話し合いはもちろん大事ですが、記録があれば本人の意思が確実に確認できますし、記憶だけに頼った場合の覚え違いなども防止できます。

またきちんと文書に残すことにより、意見の対立など親族間の争いを防げる可能性が、大きく高まります。

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