静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年7月18日3 分相続 Ⅲ <遺産分割協議>「相続人の調査」、「相続財産の調査」が終了して、相続人・相続財産が確定したら、いよいよ「遺産分割協議」に移ります。 <どの相続人>が<どの財産>を継承するのか、それを具体的に決めるための話し合いをします。 遺言書があれば通常は、遺言書に沿って遺産の分割を進めればよいのですが...