静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2018年4月5日4 分Ⅲ.任意後見と民亊信託①法定後見と任意後見の違い 法定後見は「判断能力が低下した後」で、「家庭裁判所が判断」し、「家庭裁判所が後見人を決定」します。 一方、任意後見は、「判断能力が低下する前」に、「自分の意思で契約」し、「自分で後見人を決め」ます。 これが、両者の大きな違いです。...