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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

風俗営業適正化法とは(風営法①)

法の目的を理解するため、まずは第1条の法文を確認してみましょう。

「(第1条)この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

つまり「善良の風俗の保持」、「清浄な風俗環境の保持」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」を目的とする法律と言えます。

風俗営業適正化法で規制しているのは、①風俗営業(法2条1項1号~5号営業)②特定遊興飲食店③深夜酒類提供飲食店④性風俗関連特殊営業があります。

一般に「風俗営業」と聞いた時に思い浮かぶのは、④性風俗関連特殊営業ではないでしょうか?

しかし風俗営業適正化法の規制範囲の中では、ほんの一部にすぎません。

もともとの法制定の起源は、1948年制定の「風俗営業取締法」にさかのぼります。

終戦直後の闇市の時代から、世間が徐々に秩序を取り戻していく中で、風俗に関する法律が制定されました。

その後も世相の移り変わりとともに、(性風俗を含む)風俗の変遷があり、その流れの中で規制対象も変化を遂げてきました。

その後、2005年と2015年の2度の大幅改正を経て、現在の姿に至っています。

風俗営業を行う場合は、営業地の公安委員会への許可申請が必要となります。

違反すると「無許可営業」となり、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。(法49条)」

具体的な申請については、規則や県の条例や公安委員会の告示も確認する必要があります。

都道府県によって、営業時間や騒音規制、また保全対象施設なども違うからです。

風俗営業適正化法には営業店に関する規制だけではなく、「管理者の設置」のことや、「相続」、「合併、分割」、「許可の取消し」、「構造・設備の変更」、「(廃業時等の)許可証の返納」、「名義貸しの禁止」、「従業員名簿の備付け」など、さまざまな規定がなされています。

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