top of page
  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

終活 Ⅱ  <医療・葬儀・墓・遺言>

終活のテーマとして、どんな事を考える必要があるのか?

網羅的にひとつづつ、挙げていきましょう。

①医療のこと

まず最初におさえておかなければならないのは、「その時」自分に、判断能力が残ってないかもしれないと言う事です。

一つには事故や病気のため重篤な状況に陥り、意識がなくなっていることが想定されます。

しかし実は、それ以上にリスクが高いのが、認知症になり判断能力がなくなっていることです。

終末医療の延命措置について、自分の意思を明らかにしてない場合、その判断は家族に求められます。

その時の家族の気持ちがどれ程重いものであるか、容易に想像がつくことと思います。

最近は免許証や健康保険証に、臓器提供の意思の有無を記入する欄が用意されているので、そちらに署名されている方もいると思います。

しかし終末医療の延命措置に関しては、エンディングノート等に書き残す必要があります。

他には「尊厳死宣言公正証書」を残しておくのも、有効な方法の一つです。

エンディングノートに書き残す時には、「家族や成年後見人がその記述を参考にする事を承諾する」、と言う一文を加えておけば尚良いでしょう。

②葬儀・墓のこと

葬儀については、最近は身内だけで簡潔に済ませる傾向が増えているようです。

家族葬であるとか直葬という言葉を、最近よく耳にするようになりました。

他にも樹木葬や散骨など、新しい考え方の葬儀も増えてきました。

しかし家族葬などで済ませた後、ご近所の方が次々と弔問に訪れることがあります。

そのため「残された家族の対応が大変だった」、「普通に葬儀を執り行っておけば、そんなことにならなかったのに」と言う声も聞こえてきます。

いずれにせよ、自分の葬儀をどのようにして欲しいのか、ご家族とよく話し合うことが必要です。

また葬儀に際し、訃報を知らせて欲しい親戚、知人、友人等のリストを用意しておくことは、残された家族にはとても有難いことです。

お墓についても、子供たちの負担を考えると、墓を近隣へ移転したいとか、夫婦だけで永代供養墓に入りたいなど、昨今はさまざまな選択肢が広がっています。

夫婦や家族でお墓について話し合っておくことが、とても大切であることは言うまでもありません。

③遺言のこと

遺言には主に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

自分だけで完結し、費用もかからないのが「自筆証書遺言」です。

費用は掛かるが、様式不備等の心配がないのが「公正証書遺言」です。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分の状況に照らして、よく検討する必要があります。

しかし死は突然訪れるもの。

なかなか結論が出ず、検討している間に「その時」が訪れないとも限りません。

先延ばしにしている間に、認知症になってしまうリスクもあります。

当事務所で推奨するのは、取り敢えず「自筆証書遺言」を作成する事です。

遺言は何度でも作成できます。

後の遺言で以前の遺言を撤回することも可能ですし、撤回せずとも新旧の遺言が相反する場合は、日付の新しいものが有効となります。

まずは1人で気軽に始められる自筆証書遺言を、準備することから始めてはいかがでしょうか。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page