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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

預貯金の相続

本日は毎月恒例の、伊豆支部 自主勉強会の日でした。

支部の有志が集まり、仕事終わりの夜間に、持ち回りで講師を担当します。

本日のテーマは「預貯金の相続」でした。

講師は、司法書士も兼業されているO先生です。

昨年(2016年)12月19日の最高裁は、預貯金と遺産分割について重要な判断を下しました。

それまでの判例では、預貯金は可分債権であり、相続開始と同時に当然に相続人らに分割されるので、遺産分割協議の対象にはならないとされていました。

しかし今回の判例で、預貯金も遺産分割協議の対象となると判断されました。

このような内容をパワーポイントを使いながら、小気味いい流れで解説してくださいました。

参考書籍も多く紹介頂き、大変実りのある2時間でした。

さてそのような訳で、今後は預貯金も遺産分割協議の対象となり、ますます相続対策が重要になってきます。

その為には、遺言を残しておくことが大きなポイントとなります。

皆さんご承知の通り、普通方式の遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言、それから秘密証書遺言があります。

一般的には、公正証書遺言か自筆証書遺言を選択されます。

公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリット・デメリットが、光と影のように相反する形で存在します。

公正証書遺言のほうが安心だという意見もありますが、それぞれの事情により一概には断言できません。

判断に迷うときは是非、当事務所へご相談ください。

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