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執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

スナック営業申請


12/16週は、スナック営業の申請関係に終始しました。

週初めに、現在ご依頼を受けているお店の計測を行い、その後市役所へ寄り「地番住居表示の証明」を頂いてきました。

住居表示が実施されている地域では、登記簿上の地番と住所の表記が異なります。

土地の分筆や合筆を繰り返すうちに、枝番がついたり番号が飛んだり欠番が出たりします。

そして家の並びと地番の並びが一致しないようになってきて、住所を頼りに家を探すことが困難になってきます。

すると郵便配達や救急車・消防車などの到着が遅れたり、一般の人が目的の家を探すことも不便になってきます。

それを解消するため昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、全国的に新しい住居表示が実施されていきました。

しかし地番はそのまま生きており、登記簿上の土地の番号は地番で示されます。

風俗申請においては、当該店舗が都市計画上のどの用途地域に属するかということが、非常に重要になります。

用途地域については地番をもとに、市役所から証明書をもらいます。

そのため「住所」と「地番」が異なる場合には、それが同一の土地であることを証明するために「地番住居表示の証明」が必要になるのです。

そして週末には、10月末に申請したスナック営業の許可が降りた旨、警察署より連絡が入りました。

少しほっとして、達成感を味わえた瞬間でした。

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