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  • 執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

相続 Ⅳ <相続税について>

相続税はどのような場合に発生するのでしょうか?

基本的には相続財産が、「基礎控除額」の範囲内であれば発生しません。

それでは相続税の「基礎控除額」とは?

基礎控除額は、次の式の計算で算出されます。

 「3000万円+600万円×(法定相続人の数)」

例えば、法定相続人が配偶者1人、子供2人だとすると、基礎控除額は次のように計算されます。

3000万円+600万円×3人=4800万円

相続財産が「基礎控除額」以下なら、相続税の申告は不要です。

そして各相続人の具体的な相続税の金額は、ここから更に計算を進め、加えて別の控除(配偶者控除など)が加味されますが、今回ここでは詳しくは説明いたしません。

興味がある方は、webで検索したり、税の専門家に問い合わせてみて下さい。

さてそれでは「相続財産」とは、なんでしょう?

相続財産には、次の3種類があります。

①本来の相続財産

②みなし相続財産

③(特定の条件下での)贈与

①は言うまでもなく、<相続>と聞いて直ぐに思いつく、不動産や預貯金などの金融資産や動産の事です。

負債があれば、それも相続財産にカウントします。

②は生命保険や、死亡退職金の事です。

生命保険は、契約者や受取人の組み合わせによって、適用される税金が異なります。

また被相続人が死亡してから3年以内に支給が確定された死亡退職金は、相続税の対象になります。

③は相続時精算課税を利用していた時や、相続開始前3年以内の贈与があった場合に該当します。

相続税の納付についてですが、相続開始から10カ月以内に行う必要があります。

相続税が発生する場合には、早めに税理士さんに相談してください。

行政書士に相続を依頼している場合は、行政書士が提携先の税理士と協力して、納付までのお手伝いをする事も可能です。

相続財産のほとんどが不動産の場合は、相続税の納付のため、急いで不動産を売る必要が生じて、相場より低い価格で売らざるを得ななどの不都合が生じることが考えられます。

そのような事を防ぐため、生前にできる対策として、生命保険は有効な対応の一つです。

一度ご自分の財産を概算してシミュレーションして見ることは、転ばぬ先の杖として有効なことだと思います。

最後に、生前に準備可能な税金対策について、代表的なものをいくつか列記します。

①相続人を増やす(養子縁組)

②小規模宅地の評価減の適用

③土地・建物の評価を下げる(アパート・借家を建てたり、建物は貸したりする。)

④生前贈与を利用する(相続時精算課税制度、暦年課税制度、居住用不動産の配偶者控除

それでは最後の結びとして一言。

税金の制度は複雑なうえ、税法も変わること多いため、必ず専門家の意見を参考にするようにしてください。

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