本日は毎月恒例の、伊豆支部 自主勉強会の日でした。
支部の有志が集まり、仕事終わりの夜間に、持ち回りで講師を担当します。
本日のテーマは「預貯金の相続」でした。
講師は、司法書士も兼業されているO先生です。
昨年(2016年)12月19日の最高裁は、預貯金と遺産分割について重要な判断を下しました。
それまでの判例では、預貯金は可分債権であり、相続開始と同時に当然に相続人らに分割されるので、遺産分割協議の対象にはならないとされていました。
しかし今回の判例で、預貯金も遺産分割協議の対象となると判断されました。
このような内容をパワーポイントを使いながら、小気味いい流れで解説してくださいました。
参考書籍も多く紹介頂き、大変実りのある2時間でした。
さてそのような訳で、今後は預貯金も遺産分割協議の対象となり、ますます相続対策が重要になってきます。
その為には、遺言を残しておくことが大きなポイントとなります。
皆さんご承知の通り、普通方式の遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言、それから秘密証書遺言があります。
一般的には、公正証書遺言か自筆証書遺言を選択されます。
公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリット・デメリットが、光と影のように相反する形で存在します。
公正証書遺言のほうが安心だという意見もありますが、それぞれの事情により一概には断言できません。
判断に迷うときは是非、当事務所へご相談ください。