露天風呂とサウナの増設
- 静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
- 3月17日
- 読了時間: 2分

(写真はイメージです)
昨年、旅館業の申請のご依頼をいただいたお客様が、新たに露天風呂とバレルサウナを設置されると言うことで、ご相談をいただきました。
営業中の宿泊施設は、かなりしっかりした本格的なログハウスです。
そして実はログハウス内にユニットバスがあり、他にも別棟に温泉を引いた大きな浴場が用意されています。
それだけでも贅沢な造りですが、今回はオーナー様のこだわりで、庭に露天風呂とバレルサウナを増設されました。
露天風呂にも温泉を引くため、温泉を使用する浴槽が2倍(既存の浴槽1個プラス新設1個の合計2個)になり、改めて温泉利用申請をする必要があります。
そして新規の許可がおり次第、現在取得している許可について、廃止届を出す段取りになります。
一方サウナの方は、消防署の検査が必要になります。
サウナの安全性の確認はもちろん、サウナを含めた施設全体について、改めて消防法令に適合していることを証明していただきます。
新設したサウナを営業に使用するためには、旅館業許可に関する変更届を提出する必要があり、その際には「消防法令適合書」の添付が必須となります。
非常に手間はかかりましたが、申請及び届出も無事に済ませることができ、オーナー様こだわりの癒しの空間が出来上がりました。
ちなみに露天風呂の浴槽は信楽焼の、それはそれは素晴らしい浴槽です。
またバレルサウナも立派なもので、手間と時間と費用は掛かりましたが、ご宿泊客様の満足度は数段上がることと確信しました。
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