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露天風呂とサウナの増設

  • 執筆者の写真: 静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
    静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所
  • 3月17日
  • 読了時間: 2分

(写真はイメージです)



昨年、旅館業の申請のご依頼をいただいたお客様が、新たに露天風呂とバレルサウナを設置されると言うことで、ご相談をいただきました。



営業中の宿泊施設は、かなりしっかりした本格的なログハウスです。

そして実はログハウス内にユニットバスがあり、他にも別棟に温泉を引いた大きな浴場が用意されています。

それだけでも贅沢な造りですが、今回はオーナー様のこだわりで、庭に露天風呂とバレルサウナを増設されました。



露天風呂にも温泉を引くため、温泉を使用する浴槽が2倍(既存の浴槽1個プラス新設1個の合計2個)になり、改めて温泉利用申請をする必要があります。

そして新規の許可がおり次第、現在取得している許可について、廃止届を出す段取りになります。



一方サウナの方は、消防署の検査が必要になります。

サウナの安全性の確認はもちろん、サウナを含めた施設全体について、改めて消防法令に適合していることを証明していただきます。

新設したサウナを営業に使用するためには、旅館業許可に関する変更届を提出する必要があり、その際には「消防法令適合書」の添付が必須となります。



非常に手間はかかりましたが、申請及び届出も無事に済ませることができ、オーナー様こだわりの癒しの空間が出来上がりました。



ちなみに露天風呂の浴槽は信楽焼の、それはそれは素晴らしい浴槽です。

またバレルサウナも立派なもので、手間と時間と費用は掛かりましたが、ご宿泊客様の満足度は数段上がることと確信しました。

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