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執筆者の写真静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

相続税対策のあれこれ

直近のデータによると、相続税の申告者は全国で8%ほどです。

多くの方にとって、相続税は関係のない話ではあります。

しかし知識として知っておくことは、無駄ではありません。

今回は相続税対策の基本について、FPの立場から、簡単にご説明いたします。


相続税対策へ話を進める前に、「<争続>対策をぬかりなく」と申し上げておきます。

そのためには、遺言の作成を強力にお勧め致します。

遺言を作成し、ご自身の意思を残しておくことは、後々の争いの回避に大いに役立ちます。

また遺言を書く際には、付言事項を活用して、遺産分割の考え方や相続人に伝えたい思いなどを記しておくとも、大変重要です。


その他にも、生前に遺産の分割をしやすく分ける工夫をしておいたり、遺産の現金化を行っておくと、相続人の負担が軽減されます。

また金融機関の口座を多数お持ちの場合は、口座を集約しておくことも重要です。




さて相続税対策について、基本のスタートラインは次通りです。


①事前に相続税の対策を考える

(税の計算方法が決まっているため、相続が開始してからでは対策が間に合いません。)

②現金の準備

(税の支払いは原則現金です。不動産の売り急ぎは買い叩かれを生みます。)

③生命保険をうまく活用する

(生命保険の非課税分は、相続財産の基礎控除とは別計算です。②の対策にもなります。)



そして基礎控除の額ですが、次の通りです。


<相続税の基礎控除額>

3,000万円+600万円×法定相続人の数 (平成27年1月1日より)


<生命保険の非課税分>

500万円×法定相続人の数


※養子縁組 <基礎控除・生保 共通>

「実子あり」=1人までカウント  「実子なし」=2人までカウント




次に具体的な対策を、順にご説明いたします。



(1)相続人を増やす(養子縁組)


(2)小規模宅地の評価減

 <条件>被相続人が住んでいた宅地を、同居している親族が相続し住居として使う。

 <対象>330㎡までの宅地面積について評価額の80%を減額(事業用宅地は別基準)


(3)土地・建物の評価を下げる

 ・更地→アパート、借家を建てる

 ・建物→借す


(4)生前贈与を利用する


 a.相続時精算課税制度

 ・1/1現在で60歳以上→20歳以上の子、孫。

 ・2,500万円まで非課税(超える部分は一律20%課税=財産が多い場合に有利)

 ・相続時に非課税分(2,500万円までの部分)に相続税が発生=税の先延べ

 ・(不動産の場合)価格変動のリスクあり(精算は贈与時の評価)

 ・収益不動産の場合に家賃が相続にならないメリットがある


 b.暦年課税

 ・年間110万円までは無税

 ・超えた場合の「超えた部分」

  <特定贈与財産>=直系尊属からの贈与

<一般贈与財産>=それ以外からの贈与

 ※税額が異なる(300万円超~4,500万円以下の範囲は特定の税率が5~10%低い)

◎aとbの併用は不可


 c.居住用不動産の配偶者控除(おしどり贈与)

  <3条件>

・婚姻期間が20年以上

・居住用不動産を贈与、購入するための贈与

・贈与を受けた翌年の3月15日までに居住する

⇒基礎控除110万円+2,000万円=2,110万円まで無税

・「3年以内の生前贈与加算」の対象外



(以下の制度は有期限)


d.教育資金贈与 (令和3年3月31日まで)

  ・30歳未満の子、孫

・1,500万円まで非課税(銀行の専用口座必須)

・都度贈与でも教育費はもともと非課税


e.住宅取得控除(令和3年31月31日まで)

・20歳以上の子、孫

・新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を

 受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じて非課税限度額

 が変わります。


f.結婚・子育て資金(令和3年3月31日まで)

・20歳以上50歳未満の子、孫

・銀行の専用口座が必要

・50歳に達したときは精算をして残金に課税

・結婚資金+子育て資金 ⇒ 1,000万円まで

・結婚資金のみの場合は、300万円まで。





※直系の卑俗(年下の親族=孫など)への結婚や子育て資金の贈与は、扶養の範囲内ではもともと非課税です。


※dには、被相続人の死後に必要になる分を非課税にできる、というメリットがあります。



主だった対策を、ざっと見渡しました。

ピンとくるものが、見つかりましたか?

どの策を採るにしても、一番重要なのは早目の行動開始です!

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