今週は伊豆支部の勉強会に参加しました。
今回のテーマは、旅館業許可申請でした。
旅館業許可申請と一括りに言いますが、営業内容により「旅館・ホテル」営業、「簡易宿所」営業、「下宿」営業の3つのカテゴリーに分かれます。
「旅館・ホテル」営業は言葉から容易に想像がつくと思います。
「簡易宿所」については、言葉からは全く見当がつかないでしょうか。
また「下宿」に関しては、下宿と言う言葉を耳にしたことはあっても、明確に把握している人は少ないと思われます。
そもそも旅館業については、次のように定義されています。
①「施設を設けて」、②「宿泊料を受けて」、③「人を宿泊させる営業」のことです。(法第2条)
また3カテゴリーの営業区分は、旅館業法の条文では次のように規定されています。
まず「旅館・ホテル」は、旅館業法には「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(法2条2項)とあります。
具体的に例を挙げますと、一般に頭に浮かぶいわゆるホテルや旅館が当てはまります。
次に「簡易宿所」とは、「宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」(法2条3項)の事で、山小屋をイメージすると何となく理解できると思います。
最後の「下宿」ですが、旅館業法によるとこちらは「1か月以上の期間を単位として、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設」(法2条4項)と定義されています。
アパートなどの賃貸不動産や、学生下宿などとどこが違うのかと疑問に思うことと思いますが、衛生管理の主体(掃除やリネンの管理など)を誰がやるのか、それが分かれ目になります。
旅館業許可は旅館業の申請以外にも、飲食の提供をするのであれば飲食業許可が、風呂に温泉を引いてあるのであれば温泉利用許可が、それぞれ必要になります。
また大前提として、施設が消防法に適合している必要があり、消防署のチェックも入ります。
詳細については別の機会に、きちんと解説したいと思います。
その際には、伊東で問い合わせの多い貸別荘営業についても、新法民泊との関連の中で考察を加えたいと考えています。
さて話を戻しますが、支部の勉強会では実際の業務経験をもとにした、具体的な話を聞くことができます。
また少人数であるため、気兼ねなく質問もでき、非常に勉強になります。
なにより他の先生がどのような書類の作り方をして、どのように進めていくのかが具体的に分かり、通常では得難い情報に触れることができます。
今回も有意義な気付きを、たくさん頂くことができました。
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