<任意後見制度と民事信託>
法定後見は「判断能力が低下した後」で「家庭裁判所が判断」し、「家庭裁判所が後見人を決定」します。
一方、任意後見は「判断能力が低下する前」に「自分の意思で契約」し、「自分で後見人を決め」ます。
これが、両者の大きな違いです。
また更に後見開始後も、任意後見では(法定後見と違い)資格のはく奪や権利の制限がありません。
法定後見の方は180余りの欠格条項があり、多くの士業、公務員、医師、教員、会社役員などになる事(続ける事)ができませんでした。
しかし2019年5月の国会で、「成年被後見人の権利制限適正化法案」(これらの欠格条項を一括削除する法案)が可決されました。
今後の動向に、注目していきたいところです。
任意後見契約を結ぶと法務局に登記されますが、この登記があると「任意後見優先の原則」が働き、法定後見の審判を受ける事は原則無くなります。
また将来認知症になり後見を受ける事になっても、任意後見には資格のはく奪や権利の制限がないので、すぐに上のような事態になることはありません。
権利義務関係についても、法定後見制度は法定されていますが、任意後見制度にあっては後見人と被後見人の契約によって定められます。
任意後見は基本的に、契約締結後に家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をして、監督人が選任された時点から後見が開始されます。
その「後見開始の時期」の置き方により、一般に任意後見契約は3タイプの分類がされています。
その概要は、次の通りです。
1.<将来型>
本人の判断能力が十分な間に、任意後見契約のみを締結するものです。
本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所に監督人選任の申立をして、任意後見を
開始させます。
2.<移行型>
こちらも本人の判断能力が十分なうちに、契約を締結します。
しかし<将来型>と違い、「見守り契約」や「財産管理契約」などの委任契約を結び、
本人の判断能力の低下前から、日常の心配事を解消していこうというタイプです。
任意後見制度の良さが、最も発揮される契約と言えるでしょう。
3.<即効型>
すでに判断能力が少し低下していて、契約締結後はすぐに家庭裁判所に監督人専任の
申立を行い、任意後見を受けたいというときに利用されます。
さてここまで任意後見制度についてお話してきましたが、最近注目されているのが「民亊信託」です。
一般になじみのある信託銀行などによる信託は、「商事信託」と分類されます。
商事信託とは信託会社や信託銀行が受託者となり、業として信託を行うものです。
それに対して民亊信託とは、平成18年12月の信託業法の改正により誕生した信託です。
営利目的でなければ(反復性がなければ)、信託業免許を持たない個人や法人でも受託者になれるようになりました。
信託の登場人物には、財産を委託する人=「委託者」、財産の信託を請け負う人=「受託者」、そして信託財産から生じる利益を受ける人=「受益者」の3者がいます。
民亊信託を使えば、財産管理を家族や信頼のおける知人に任せることができます。
また遺言では困難な、数次承継も可能となります。
つまり遺言や後見では対応できないことも、民亊信託では可能になる使い勝手の良さがあると言えます。
個々人の状況や思いにより、どのような対応が良いのかは千差万別です。
と言うのも、平均寿命が延び以前とは比べようもない長寿社会になったため、認知症になる人が増えているからだと考えます。
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