公正証書遺言については、民法969条1項から5項に厳格に規定されています。
簡単に内容を概観すると、次の通りです。
公証役場において、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。(この行為を「口授」と言います。)
次に公証人が、その内容を筆記します。
筆記が済むと今度は、公証人が筆記した遺言を遺言者及び、証人(2名以上)に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記が正確であることを承認し、各自これに署名、押印します。
最後に公証人が、その証書が定められた方式に従って作成された旨を付記して、署名押印して完成となります。
民法の定めはこのように...