静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所2020年5月13日読了時間: 3分成年被後見制度(その4)<任意後見制度と民事信託> 法定後見は「判断能力が低下した後」で「家庭裁判所が判断」し、「家庭裁判所が後見人を決定」します。 一方、任意後見は「判断能力が低下する前」に「自分の意思で契約」し、「自分で後見人を決め」ます。 これが、両者の大きな違いです。...