静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

2020年1月29日2 分

遺言③ ~民法改正について~

最終更新: 2020年3月2日

約40年ぶりとなる相続法改正案が、2018年7月に成立しました。

その中から自筆証書遺言の方式緩和に関することについて、ここで説明させて頂きます。

(1)財産目録の方式緩和

今回の相続法の改正により、「財産目録」につてワープロ・パソコンで作成することが可能になりました。

また不動産登記事項証明書のコピーや預金通帳のコピーを、添付することも可能になりました。(2019年1月13日施行)

ただしあくまでも、自筆証書遺言の<別紙>としてのみ適用されますので注意してください。

また財産目録の全ページ(両面に記載がある場合は両面)に、遺言者の署名と押印が必要です。これを怠ると、せっかくの遺言書が方式不備となり無効になってしまいますので、その点についても十分ご注意ください。

(2)法務局における自筆証書遺言保管制度

こちらは2020年7月10日に施行されます。

遺言者が法務局に自筆証書遺言を持参した際には、法務局が遺言書の形式を確認したうえで保管を行います。このため方式不備により遺言書が無効になってしまうような事態を、未然に防ぐことが可能になります。

またこれまで自筆証書遺言は、遺言者自らが保管する必要がありましたので、遺言書の紛失や、偽造、破棄、隠匿などの恐れがありました。しかし法務局に自筆証書遺言を保管することで、このような事態を防ぐこともできます。

そして相続人、受遺者、遺言執行者が、法務局に被相続人の自筆証書遺言の存在を問い合わせることにより、遺言の存在を見落とす危険を防ぐことも可能になります。

これらに加えて、この保管制度を利用して自筆証書遺言を執行する場合には、通常自筆証書遺言の場合に必要となる、家庭裁判所の「検認手続」が不要となります。

検認手続を省けるため、遺言内容の実行までの時間が短縮されることにつながります。

民法改正により以前と比べて使い勝手が増し、今後は自筆証書遺言証書を選択する人が増えるかもしれません。

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