静岡県伊東市 かねこ行政書士事務所

2018年5月31日3 分

遺言 Ⅳ

公正証書遺言については、民法969条1項から5項に厳格に規定されています。

簡単に内容を概観すると、次の通りです。

公証役場において、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えます。(この行為を「口授」と言います。)

次に公証人が、その内容を筆記します。

筆記が済むと今度は、公証人が筆記した遺言を遺言者及び、証人(2名以上)に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者及び証人が筆記が正確であることを承認し、各自これに署名、押印します。

最後に公証人が、その証書が定められた方式に従って作成された旨を付記して、署名押印して完成となります。

民法の定めはこのようになっていますが、実際には前もって公証人と遺言の内容の打ち合わせを済ませ、作成当日に遺言者及び証人の前で読み上げ、承認をするという流れが一般的に行われています。

その際に、行政書士などの専門家は、一連の進行のお手伝いをさせて頂くことが可能です。

公証人や2名以上の証人など、公正証書遺言には、登場人物が多くなります。

加えて手数もかかりますので、どうしてもハードルが高く感じられることと思います。

さてそんな公正証書遺言のメリットとは、どんな所にあるのでしょうか?

メリットの1番目としては、<専門家が関与するため形式の不備や文言の不明等の恐れが少ない>と言う点が挙げられるでしょう。

そして同じくらい重要なメリットとして、<遺言書が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがない>点も挙げられます。

他には、<遺言の自書ができない人も作成が可能(自筆遺言証書では「自書」が必須条件)>です。

また<家庭裁判所の検認が不要>であることも、残された遺族にはメリットの一つと言えるでしょう。

それでは逆に「デメリットは?」問われると、<費用が発生する>ことや、<手続が面倒>であること、<公証人、証人に内容が知られてしまう>ことなどが挙げられます。

しかしこれらメリットとデメリットとを比較すると、メリットがデメリットを凌駕するものと思われます。

最後に1999年の民法改正により、969条の2として、「方式の特則」が定められたことを付け加えておきます。

内容を一言で申し上げると、障害者への配慮がなされた方式が採用されるに至った、と言う事です。

・口がきけない者に関する通訳人の通訳、あるいは自書を用いることで口授に代える(1項)

・遺言者または証人が耳が聞こえない者である場合には、筆記した内容を通訳人の通訳により伝えることで、公証人が読み聞かせることに代えられる(2項)

公正証書遺言は費用や手間が掛りはしますが、後々の信頼感を得ることができる点は、大いに考慮すべきことです。

専門家が、公正証書遺言をお勧めする所以がそこにあります。

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